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国民保護業務計画
第1章 総則
(計画の目的)
- 第1条
- この福井鉄道株式会社国民保護業務計画(以下「計画」という。)は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)第36条第2項及び第182条第2項の規定に基づき、福井鉄道株式会社(以下「当社」という。)の業務に係る武力攻撃事態等(武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。以下同じ。)における国民の保護のための措置(以下「国民保護措置」という。)及び緊急対処事態における緊急対処保護措置の的確かつ迅速な実施に資することを目的とする。
(基本方針)
- 第2条
- 当社は、武力攻撃事態等において、国民保護法その他の法令、国民の保護に関する基本指針(平成17年3月25日閣議決定)、福井県国民保護計画及びこの計画に基づき、国民の協力を得つつ、他の機関と連携協力し、その業務に関する国民保護措置の的確かつ迅速な実施に万全を期するものとする。
- 2
- 国民保護措置の実施にあたっては、国民保護法その他の法令、国民の保護に関する基本指針、福井県国民保護計画及びこの計画に基づき、当社の業務に係る国民保護措置を実施するものとし、第3条から第8条に定める事項に留意するものとする。
(国民に対する情報提供)
- 第3条
- 国民保護措置に関する情報を、当社ホームページ等の広報手段を活用して、国民に対して迅速に提供するように努めるものとする。
(関係機関との連携の確保)
- 第4条
- 国民保護措置に関して、平素から関係機関との連携体制の整備に努めるものとする。
(国民保護措置の実施に関する自主的判断)
- 第5条
- 国民保護措置を実施するにあたっては、地方公共団体から提供される情報を踏まえ、武力攻撃事態等の状況に即して自主的に判断するものとする。
(安全の確保)
- 第6条
- 国民保護措置の実施にあたっては、地方公共団体の協力を得つつ、当社従業員のほか、当社の実施する国民保護措置に従事する者の安全の確保に配慮するものとする。
(高齢者、障害者等への配慮及び国際人道法の的確な実施)
- 第7条
- 国民保護措置の実施にあたっては、高齢者、障害者等に対する配慮を行うものとする。
- 2
- 第13条及び第27条第2項に定める特殊標章の使用等にあたっては、国際的な武力紛争において適用される国際人道法の的確な実施を確保するものとする。
(県対策本部長の総合調整)
- 第8条
- 福井県国民保護対策本部長による総合調整が行われた場合には、その結果に基づき、所要の措置を迅速かつ的確に実施するよう努めるものとする。
- 2
- 福井県知事により避難住民の運送に関して指示が行われた場合には、国民保護法に基づき所要の措置を的確かつ迅速に実施するものとする。
第2章 平素からの備え
(国民保護連絡体制の整備)
- 第9条
- 当社の業務に係る国民保護措置に関する事務について、連絡及び調整を図るための体制を整備するものとする。
(情報連絡体制の整備)
- 第10条
- 当社が管理する施設等の被災の状況、国民保護措置の実施状況、列車の運行状況等の情報などを迅速に収集・集約できるよう、連絡網、連絡方法、連絡手順等の必要な事項についてあらかじめ定めておくものとする。
- 2
- 夜間、休日においても、的確に連絡できる体制の整備に努めるものとする。また、武力攻撃災害により連絡担当者が被害を受けた場合においても、社内の連絡を確実に行えるよう、情報収集・連絡体制の整備に努めるものとする。
(通信体制の整備)
- 第11条
- 武力攻撃事態等において、迅速かつ確実な連絡が行えるよう、関係機関との連携に配慮しつつ、必要な通信体制を整備するものとする。
- 2
- 通信体制の整備にあたっては、武力攻撃災害により通信手段が被害を受けた場合や停電の場合等においても、確実に通信が行えるよう体制を整備するものとする。
- 3
- 国民保護措置に必要な通信設備の点検を定期的に実施するものとする。
(緊急参集体制及び活動体制の整備)
- 第12条
- 武力攻撃事態等において、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するための必要な体制を迅速に確立するため、関係従業員の緊急参集等についてあらかじめ必要事項を定め、関係従業員に周知するものとする。
- 2
- 緊急参集を行う関係従業員については、武力攻撃事態等により交通機関が途絶することも考慮し、複数の参集経路、移動方式等を事前に確認しておくものとする。
(特殊標章等の適切な管理)
- 第13条
- 福井県知事が平時より特殊標章等の使用の許可を行う場合であって、あらかじめ福井県知事より特殊標章等の使用の許可を受けておく必要がある場合には、福井県知事に対して使用の許可についての申請を行うものとする。
- 2
- 使用の許可を受けた特殊標章等は、適切に管理を行うものとする。
(関係機関との連携)
- 第14条
- 当社は、関係省庁、地方公共団体、指定公共機関等の関係機関(以下「関係機関等」という。)との間で、国民保護措置の実施における連携体制の整備に努めるものとする。
(旅客等への情報提供の備え)
- 第15条
- 武力攻撃事態等において、列車の運行状況等の情報を、旅客等に対して、駅構内放送、車内放送、当社ホームページ等を活用して適時かつ適切に提供できるよう、必要な体制を整備するものとする。
- 2
- 情報提供の体制の整備にあたっては、高齢者、障害者、その他の情報伝達に際し援護を要する者に対しても、情報を伝達できるよう努めるものとする。
(警報または避難措置の指示等の伝達体制の整備)
- 第16条
- 福井県知事から武力攻撃事態等に関する警報(以下「警報」いう。)、避難措置の指示、または避難の指示の通知を受けた場合の社内等における警報の伝達先、連絡方法、連絡手順などの必要な事項を定めるものとする。
(当社施設等に関する備え)
- 第17条
- 当社施設等について、武力攻撃事態等において、避難者及び帰宅者による集中、殺到または混乱並びに負傷者の発生に備えるため、的確かつ迅速な状況判断により、災害や事故への対応に準じて適切な旅客誘導を図るための体制の整備に努めるものとする。
- 2
- 武力攻撃事態等において、当社施設及び設備の応急の復旧を行うため自然災害に対する既存の予防措置を有効に活用しつつ、あらかじめ体制及び資機材を整備するよう努めるものとする。
(運送に関する備え)
- 第18条
- 地方公共団体が、避難住民の運送を実施するための体制の整備を行うにあたっては、連絡先の提供、輸送力及び輸送施設に関する情報の提供、地方公共団体との協定の締結など必要な協力を行うよう努めるものとする。
(備蓄)
- 第19条
- 防災のための備蓄の品目、備蓄量、備蓄場所、物資及び資材の供給要請先等の確実な把握等に努めるものとする。
- 2
- 武力攻撃事態等が長期にわたった場合においても、国民保護措置の実施に必要な物資及び資材を調達することができるよう、地方公共団体や他の事業者等との間で、協力が図られるよう努めるものとする。
(訓練の実施)
- 第20条
- 的確な国民保護措置の実施が可能となるよう社内における訓練の実施に努めるとともに、地方公共団体が実施する国民保護措置についての訓練に参加するよう努めるものとする。また、訓練の実施にあたっては、実践的な訓練となるよう努めるものとする。
- 2
- 国民保護措置と防災のための措置との間で共通する訓練については、これらを実施する際に相互に応用できることを示して、相互の訓練を有機的に連携させるよう配慮するものとする。
第3章 武力攻撃事態等への対処
(県対策本部への対応)
- 第21条
- 福井県が福井県国民保護対策本部(以下「県対策本部」という。)を設置した場合は、当社は、県対策本部を中心とした国民保護措置の推進を図るものとする。
- 2
- 県対策本部の設置について連絡を受けたときは、警報の通知に準じて、社内等に迅速にその旨を周知するものとする。
(活動体制の確立)
- 第22条
- 当社は、県対策本部が設置された場合もしくは関係機関等から要請または指示があった場合には、必要に応じて、福井鉄道株式会社国民保護対策本部(以下「本社対策本部」)を設置する。
- 2
- 本社対策本部は、社内における国民保護措置などに関する調整、情報の収集、集約、連絡及び社内での共有、広報その他必要な総括業務を実施するものとする。
- 3
- 本社対策本部を設置した時は、県対策本部に連絡を行うものとする。
- 4
- この計画に定めるもののほか、本社対策本部の組織及び運営に関する事項については、別に定める「災害対策実施要綱」によるものとする。
(緊急参集の実施)
- 第23条
- 本社対策本部は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、別に定める防災規則により、必要に応じて関係従業員の緊急参集を行うものとする。
(情報連絡体制の確保)
- 第24条
- 本社対策本部は、当社施設等の被災の状況、国民保護措置の実施状況、列車の運行状況など武力攻撃事態等に関する情報を迅速に収集及び集約し、必要に応じて県対策本部に報告するものとする。
- 2
- 本社対策本部は、県対策本部からの武力攻撃事態等の状況、国民保護措置を実施するにあたり必要となる安全に関する情報などについて収集を行うとともに、社内での共有を行うものとする。
(通信体制の確保)
- 第25条
- 本社対策本部は、武力攻撃事態等が発生した場合には、直ちに必要な通信手段の機能確認を行うとともに、連絡のために必要な通信手段を確保するものとする。
- 2
- 国民保護措置の実施に必要な通信手段を確保するため、支障が生じた情報通信施設の応急復旧のため必要な措置を講ずるものとする。また、直ちに県対策本部に支障の状況を連絡するものとする。
- 3
- 武力攻撃災害により国民保護措置の実施に必要な通信手段が被害を受けた場合や停電の場合等においては、安全の確保を十分配慮した上で、速やかに応急の復旧を行うものとする。
(体制の確保)
- 第26条
- 本社対策本部は、武力攻撃事態等が長期に及んだ場合は、交代要員を確保するなど当社業務を実施するために体制の維持に努めるものとする。
(安全の確保)
- 第27条
- 本社対策本部は、国民保護措置を実施するにあたっては、地方公共団体から武力攻撃の状況その他必要な安全に関する情報の提供並びに緊急時の連絡及び応援の体制の確立等の支援を受けるものとして、これらを活用して、当社従業員及び当社の実施する国民保護措置に従事する者の安全の確保に十分に配慮するものとする。
- 2
- 国民保護措置を実施するにあたって、国民保護法第158条第1項に基づく特殊標章及び身分証明書を使用する場合には、福井県知事の許可に基づき適切に使用するものとする。
(関係機関との連携)
- 第28条
- 本社対策本部は、県対策本部及び関係機関等と緊密に連携し、的確な国民保護措置の実施に努めるものとする。
(旅客等への情報提供)
- 第29条
- 本社対策本部は、旅客等に対し列車の運行状況等の情報を、駅構内放送、車内放送、当社ホームページ等を活用して、適時かつ適切に提供するよう努めるものとする。
(警報の伝達)
- 第30条
- 福井県知事から警報の通知を受けた場合には、別に定める防災規則により、社内において迅速かつ確実な伝達を行うとともに、当社施設利用者への伝達に努めるものとする。
(当社施設の適切な管理及び安全確保)
- 第31条
- 本社対策本部は、県対策本部からの指導等により当社施設について、安全の確保に十分配慮の上、巡回の強化など安全確保のための措置を講ずるよう努めるものとする。
- 2
- 当社施設等について、施設利用者や旅客の誘導が必要となった場合には、的確かつ迅速な判断により、災害や事故への対応に準じて行うものとする。
(避難住民の運送)
- 第32条
- 本社対策本部は、福井県知事から避難の指示の通知を受けた場合には、避難住民の運送が適切に行われるよう、別に定める防災規則により、社内において迅速かつ確実な伝達を行うものとする。
- 2
- 福井県知事により避難の指示が行われる場合には、県対策本部と緊密に連絡を行うとともに、必要に応じて、福井県知事より避難住民の運送の求めが行われることに備え、列車の輸送力の確保など避難住民の運送の実施に必要な体制を整えるものとする。
- 3
- 福井県知事から避難住民の運送の求めがあった場合には、施設または車両の故障等により当該運送を行うことができない場合または運送に従事する者の身体に危険が及ぶ恐れがある場合など正当な理由がない限り、これらの運送を的確かつ迅速に行うものとする。
- 4
- 避難住民の運送の実施にあたっては、福井県知事より提供される安全に関する情報等に基づき、当該運送に従事する者に危険が及ぶことのないよう安全の確保に十分配慮するものとする。
(運送の維持)
- 第33条
- 当社は、避難住民の運送に必要な施設の状況確認、旅客施設における案内放送、旅客誘導等による秩序の維持など、武力攻撃事態等において旅客を適切に運送するために必要な措置を講ずるものとする。
- 2
- 列車の運行に障害が生じた場合には、必要に応じて、関係機関等に当該障害について連絡を行うとともに、関係機関等の協力を得つつ、他の運送事業者である指定公共機関等と連携し、代替輸送の確保に努めるものとする。
(安否情報の収集)
- 第34条
- 当社は、地方公共団体が行う安否情報の収集が円滑に実施できるよう、業務の範囲内で、照会に応じて安否情報の提供を行うなど、その協力に努めるものとする。
- 2
- 地方公共団体の行う安否情報の収集に協力する場合には、原則として、安否情報の対象となる避難住民及び武力攻撃災害により死亡または負傷した者の現に所在する地方公共団体の長に安否情報を提供するものとする。また、当該者が住所を有する地方公共団体が判明している場合には、併せて当該地方公共団体の長に対して安否情報の提供を行うよう努めるものとする。
(応急の復旧)
- 第35条
- 当社は、武力攻撃災害が発生した場合、当社施設及び設備に関するもの並びにその業務として行う国民保護措置に関するものについて、安全の確保に配慮した上で、速やかに施設及び設備の緊急点検を実施し、これらの被害の状況等を把握するとともに、迅速に応急の復旧のための措置を実施するよう努めるものとする。
- 2
- 応急の復旧にあたっては、被害の拡大防止及び被災者の生活確保を最優先に行うとともに、避難住民の運送のための輸送路が効率的に確保されるように考慮して行われるよう努めるものとする。
- 3
- 応急の復旧のために必要な措置を講ずるにあたって、要員、資機材等の要因から的確かつ迅速な措置を講ずることができない場合には、必要に応じて、福井県に対し、それぞれ必要な人員や資機材の提供、技術的助言その他応急の復旧のため必要な措置に関し支援を求めるものとする。
- 4
- 本社対策本部は、必要に応じて、被災情報及び応急の復旧の実施状況を県対策本部及び国土交通省(中部運輸局鉄道部安全対策課)に報告するものとする。
第4章 緊急対処事態への対処
(活動体制の確立)
- 第36条
- 福井県に緊急対処事態対策本部(以下「県緊急対処事態対策本部」という。)が設置された場合には、当社は必要に応じて、福井鉄道株式会社緊急対処事態対策本部(以下「本社緊急対処事態対策本部」という。)を設置するものとする。
- 2
- 本社緊急対処事態対策本部は、社内における緊急対処保護措置などに関する調整、情報の収集、集約、連絡及び社内での共有、広報その他必要な業務の総括を実施するものとする。
- 3
- 本社緊急対処事態対策本部を設置した時は、県緊急対処事態対策本部に連絡するものとする。
- 4
- この計画に定めるもののほか、本社緊急対処事態対策本部の組織及び運営に関する事項については、別に定める「災害対策実施要綱」によるものとする。
(緊急対処保護措置の実施)
- 第37条
- 緊急対処保護措置の実施体制並びに措置の内容及び実施方法については、この計画の第1章から第3章までの定めに準じて行うこととする。
第5章 計画の適切な見直し
(計画の適切な見直し)
- 第38条
- 当社は、適時この計画の内容につき検討を加え、必要があると認めるときは、自主的にこれを変更するものする。変更を行った際は、軽微な変更である場合を除き、福井県に報告するものとする。
- 2
- この計画の変更にあたっては、この計画の下で業務に従事する者等の意見を聴く機会を確保するほか、広く関係者の意見を求めるよう努めるものとする。